事務所ブログ

2014.04.22更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

袴田さんの事件につき,再審請求が認められたということでニュースになったことは新しいですが,昨日は恵庭事件につき,再審請求が認められなかったことがニュースになっていましたね。

そもそも,再審とはどのような場合に認められるのでしょうか。

再審とは,一度確定して,原則として争えなくなった事件について,再度審理を行うことを言います。

再審ができる場合は,法律に規定があります。
刑事事件の場合は,有罪判決を受けた者の利益のためにしかできません。
そして,①証拠となった書類や物が偽造などであったことが証明されたとき
②証言,鑑定,通訳などが虚偽であったことが証明されたとき
③告訴した者が虚偽告訴罪で有罪になったとき
④判決の証拠となった裁判が,裁判によって変更されたとき
⑤特許などの著作権事件については,その著作権が無効である旨の審決や判決があったとき
⑥有罪の者が無罪になる証拠,軽い罪になるなどの証拠が新たに発見されたとき
⑦裁判官,検察官,警察官が事件に関して罪を犯したことが判決で証明されたとき
に限られています。

そして,ニュースで問題となっている事件の多くが,⑥の新たな証拠の版権に当たるかという点が問題となっています。
恵庭事件では,それに当たらなかったということでしょう。

民事事件については,民事訴訟法にまた違う規定がありますのでご注意ください。