事務所ブログ

2014.05.28更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

当事務所では,3年目に入り,ついに判例検索を事務所に導入しました。

従前は,判例検索等が必要な場合,弁護士会に弁護士が出向くなどして行っておりましたが,今後は,事務所内で,外出先でも携帯電話から検索を行うことができるようになりました。

そのため,より一層迅速な対応ができるようになるかと思われます。

今後とも,よろしくお願いいたします。

2014.05.21更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

昨日,今日と,ある刑事事件の件でニュースはにぎわっていますね。

このニュースを通じて,改めて刑事事件の弁護というものを考えさせられました。

被告人に裏切られた,とも報道されていますが,私も,被告人が無罪を主張していたのに,罪を途中で認めたということがあります。
弁護士は,基本的に,被告人を以前から知っているということはなく,逮捕されたときに初めて知り合います。そこから,被告人と何度も話をし,信頼関係を築き,事件の話をしてもらいます。
警察が,裁判所の逮捕状という許可状をもって逮捕されている以上,そのように判断した何らかの根拠があるはずです。被告人が無罪を主張していた事件では,それを確認し,被告人と話をし,それら警察が根拠とするものについて,矛盾なく被告人が説明できるのか,一つ一つ確認していきます。被告の話に理解できない部分,疑問があれば,私は素直に聞いていきました。それでも,きちんと辻褄の合う説明を受けると,弁護士としては,被告人の弁護人である以上,被告人の説明を信じ,無罪を信じます。
今回の事件の弁護士も,ベテランの先生ですから,そのようにきっちり対応したうえで,無罪と信じて対応されていたのでしょう。
弁護士として,それを到底批判することはできないと思います。

極端な話ですが,私が担当した被疑者に,自分がやったことは間違いないが,取り調べには完全黙秘をするので,無罪主張をしてほしいと言われたことがあります。
正直,私としては,弁護士としてではなく,社会人として,非常に悩まされました。
しかし,刑事事件では,仮に被告人が自白をしていたとしても,証拠がなければ有罪にはならず,無罪ということになります。ですから,このような事件では,証拠がなければ,無罪と信じて無罪主張をすることも,弁護士として全く問題がなく,それが弁護士の役割なのです。
結局,何度も話しているうちに,その事件では,被告人が認めて謝罪すると方針転換したため,私の悩みは徒労にすみました。

このように,刑事弁護人の役割というのは非常に難しく,常に悩まされるのです。

2014.05.19更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

今日は,離婚と相続についてお話しいたします。

離婚について,経済的な面からのご相談も少なくございません。
例えば,夫が借金を抱えているので,生活が苦しく,借金を相続したくないので離婚をしたいとおっしゃる方もいます。
当然ですが,離婚をすれば,夫婦は他人になりますので,相続することはありません。

ここで注意が必要なのはお子さんがいらっしゃる場合です。
例えば,上の例で妻が親権を取得して,子どもを引き取ったとします。しかし,子どもと父親との親子関係は消えません。したがって,子どもは,父親の借金を相続することとなります。これを防ぐには,相続を放棄するしかありません。ですから,元夫であっても子どもがいる場合には,

同様に,夫から,妻に財産を渡したくない(財産分与を超えてという意味です。)から,相続できないように離婚したいとおっしゃる方もいます。
この場合,離婚が成立すれば,妻には相続する権利がなくなりますので,希望どおりになります。
しかし,上の例のように,子どもがいる場合,仮に,妻が親権を取得して,子どもを引き取ったとしても,親子の関係は切れませんので,子どもには父親の財産を相続する権利があります。
この点を気づいていらっしゃらない方がおられるので注意が必要です。

その他詳細については弁護士にご相談ください。

2014.05.16更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

ときどき,契約書に収入印紙を貼っていないのですが,契約は無効になりますか?といった質問を受けることがあります。

ご安心ください。
契約書に印紙が貼ってないからといって,契約が無効になることは全くありません。

ただし,印紙税法違反の可能性はありますので,ご注意ください。

2014.05.14更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

今日から今年の司法試験(新司法試験)が始まりました。

旧司法試験のころは,毎年5月の第2日曜日,母の日に短答式試験があり,これに合格すると7月の海の日のころに論文試験がありました。
そのため,毎年この時期になると,受験生同士で,母の日を親不孝の日などと呼んでいたことを思い出します。
あまり良い思い出ではないですが。。。

司法試験の受験生の皆さんが,よい思い出となりますよう祈願しております。

2014.05.02更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

当事務所は,今月で開設して3年目に入りました。

地域の皆様の頼れる法律相談所となれるように努力していきますので,今後ともよろしくお願いいたします。