事務所ブログ

2014.04.10更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

今日は,離婚届の提出の話をしてみます。

離婚は,協議がまとまれば,夫婦が離婚届けに署名,押印し,その離婚届を出すだけで成立します。

離婚届の提出は,夫婦一緒に行わなければいけないものではありません。
夫,妻,どちらかが役所に提出すれば大丈夫です。
この場合,どちらが持っていく,というルールのようなものはありません。
どちらが持って行っても構いません。

ただし,離婚届には,結婚して名字が変わった方は,戸籍を抜けることとなりますので,元の戸籍に戻るのか,新しい戸籍を作るのかなどを記載しなければなりません。
そのため,結婚して名字が変わった方(妻側が多いでしょうか。)が提出する方が,便利で,そのようにしていることが多いようです。

また,離婚届には,子どもがいる場合,親権者の定めをします。
一度,届出がなされてしまうと,変更するのは大変な労力で,簡単にできるものではありません。
そのため,親権者となる人が,自分で提出するのが安全といえましょう。

離婚は,離婚届に記載して提出するだけで成立しますが,離婚の際に取り決めを行っておいた方がいいことはたくさんあります。
ただ単に,勢いなどで,離婚届に判を押して提出してしまう前に,条件などをきちんと整えた方がいいのか,協議書は作成したほうがいいのか,内容はどうしたほうがいいのかなど,弁護士に相談するとよいでしょう。