事務所ブログ

2014.04.23更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

昨日のニュースで,とある裁判員裁判の刑事事件について,高裁判決が見直されるとのニュースがありました。
なぜ,マスコミは事前に見直されるなどということがわかるのでしょうか。
理由は次のようなことです。

刑事訴訟法では,408条で,
「上告裁判所は,上告趣意書その他書類によって,上告の申立ての理由がないことが明らかであると認められるときは,弁論を経ないで,判決で上告を棄却することができる。」
と規定があります。
ちなみに,上告裁判所は最高裁判所だけに限りません。

この条文に従うと,弁論を経ていないときは,100%上告が棄却されます。
ただし,条文上は例外という扱いです。
しかし,事件数が多いため,最高裁判所は,上告を棄却する場合,処理を簡易にするため,ほとんど弁論を開いたことがありません。
そのため,弁論を開く場合には,上告を棄却されず,何らかの見直しがなされると一般的に言われているのです。
でも,条文の規定からすると,100%ではありません。

なお,民事事件についても,民事訴訟法に同様の規定がありますので,同じことが言えます。