事務所ブログ

2016.03.29更新

Q 離婚すると,戸籍はどうなるのでしょうか。名字はどうなりますか?

このような質問を多くいただいております。

A 
結婚をすると,夫婦は同じ名字になり,同じ戸籍に入ります。
離婚をすると,名字を変えた方(以下,妻側であることを前提に話を進めます。)が戸籍から抜けることになります。
離婚届を提出する際,妻が,①実家の戸籍に戻るか,②新しく戸籍を作るかを選択することとなります。
①実家の戸籍に戻る場合,同じ戸籍で異なる名字を名乗ることは現状できませんので,旧姓に戻ることになります。
②新しく妻筆頭の戸籍を作成する場合は,旧姓に戻るか,婚姻中の名字を継続して使用するか選ぶことができます。
ただし,離婚届を提出しただけですと,自動的に旧姓に戻ってしまいます。
婚姻中の名字を名乗り続ける場合には,離婚届を提出してから3か月以内に,その旨の届け出が必要です。通常は離婚届と同時に提出することが多いでしょう。用紙は市区町村の役所でもらえます。

夫側から,妻が夫の名字を離婚後も名乗ることを阻止したいなどといった相談を受けますが,そのようなことはできません。

子どもがいる場合には別途注意が必要です。
離婚をし,親権者を妻とし,離婚届を提出しても,子どもは夫の戸籍に入ったままです。
子どもの戸籍を妻側に変えたい場合には,氏の変更の許可の申立てを家庭裁判所に行い,許可の決定をもって市区町村に戸籍の変更の手続書類を提出することとなります。
妻が離婚後も名字を変えないこととしても,夫の例えば田中という名字から,妻の田中という名字に変更するという申し立てが必要です。
なお,子どもの戸籍も妻側に帰る場合は,3世帯が同じ戸籍には入れませんので,上記①の方法はとれません。妻は,②の新たに戸籍を作る必要があります。
子どもの戸籍を妻側に動かすと,当然,離婚後に妻が名乗る名字を子どもも名乗ることとなります。
親権は妻であるものの,妻は旧姓に戻すが,子どもの名字は離婚前の名字のままにしておきたいという場合には,子どもは夫の戸籍に入れたままにするしかありません。

その他,詳細はお問い合わせください。

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