事例集

2018.04.06更新

ご依頼者Aさんは,10年以上前に会社を経営しておりましたが,法的(破産)手続は取らずに会社を倒産させていました。

 

そうしたところ,10年以上前の債務について,債権者B社から支払いの督促が来て,どうしたら良いか困ってしまい,当事務所にご相談されました。

 

当事務所で確認したところ,10年以上債務の弁済を行っていないことが判明したため,B社に対し,5年の商事消滅時効を援用し,債務の支払いを免れれることができました。

また,当事務所でAさんより聴き取りをしたところ,3年ほど前にC信用金庫から請求を受けたため,自分で時効援用の主張をしたものの,C信用金庫から,「信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するために設けられた協同組織による金融機関であり、その行うことのできる業務の範囲は次第に拡大されてきているものの、それにより右の性格に変更を来しているとはいえず、信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらない」という最高裁昭和63年10月18日判決に基づき,5年ではなく10年の時効期間であると主張され,さらに,「主たる債務者から委託を受けて保証をした保証人(以下「委託を受けた保証人」という。)が、弁済その他自己の出捐をもつて主たる債務を消滅させるべき行為(以下「免責行為」という。)をしたことにより、民法四五九条一項後段の規定に基づき主たる債務者に対して取得する求償権(以下「事後求償権」という。)は、免責行為をしたときに発生し、かつ、その行使が可能となるものであるから、その消滅時効は、委託を受けた保証人が免責行為をした時から進行するものと解すべきであり、このことは、委託を受けた保証人が、同項前段所定の事由、若しくは同法四六〇条各号所定の事由、又は主たる債務者との合意により定めた事由が発生したことに基づき、主たる債務者に対して免責行為前に求償をしうる権利(以下「事前求償権」という。)を取得したときであつても異なるものではない。」という最高裁昭和60年2月12日判決に基づき,代位弁済日から時効期間を計算すると主張され,時効が成立していないと主張されていたことが判明しました。そこで,当事務所にご相談時には,代位弁済日から10年を経過していたため,改めて10年の民事消滅時効を援用し,債務の支払いを免れることができました。

さらに,Aさんは,D消費者金融から借入れをし,3年前に完済していた事が判明したため,当事務所で調査したところ,約115万円(完済日までの利息を含めると約150万円)の過払金があることが判明しました。そこで,過払金返還請求交渉をした結果,100万円の支払いを約4ヵ月後に受けることができました。

 

(東京都・M・Tさん)