事例集

2018.01.09更新

ご依頼者Aさんは,そのお母様Bさんを1年ほど前に亡くしておりましたが,Bさんの債権者というC業者より,300万円の債務を相続したものとして支払いを求める催告を受けました。

 

Aさんは,どう対応したら良いか分からず,当事務所にご相談されました。

 

当事務所では,Bさんが亡くなってから1年を経過しており,相続放棄ができる3か月を経過していたものの,「三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」とする最高裁判所昭和59年4月27日判決に従い相続放棄も検討しましたが,C業者からの請求を確認すると最終弁済日から約20年が経過していたため,要件が議論となる相続放棄を選択するのではなく,争いのない消滅時効を援用する方法を選択することで,債務の支払いを免れることができました。

 

(東京都・匿名希望)

2018.01.09更新

ご依頼者Aさんは,そのお母様Bさんを1年ほど前に亡くしておりましたが,Bさんの債権者というC業者より,300万円の債務を相続したものとして支払いを求める催告を受けました。

 

Aさんは,どう対応したら良いか分からず,当事務所にご相談されました。

 

当事務所では,Bさんが亡くなってから1年を経過しており,相続放棄ができる3か月を経過していたものの,「三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」とする最高裁判所昭和59年4月27日判決に従い相続放棄も検討しましたが,C業者からの請求を確認すると最終弁済日から約20年が経過していたため,要件が議論となる相続放棄を選択するのではなく,争いのない消滅時効を援用する方法を選択することで,債務の支払いを免れることができました。

 

(東京都・匿名希望)